各サッカーチームの日程、戦績、順位表は下記のブログへ 滋賀県スポーツ日程、成績表、試合会場
Jリーグ準加盟に必要な競技場が無いのにJリーグと言うな !!
2008年06月16日
SAGAWA記録更新ならず
昨日SAGAWA SHIGA FC はJFL記録49試合連続得点でストップした。
参考
2位 HONADA FC 39試合連続得点
3位 本田技研 34試合連続得点
4位 大塚製薬 26試合連続得点
参考
2位 HONADA FC 39試合連続得点
3位 本田技研 34試合連続得点
4位 大塚製薬 26試合連続得点
2008年06月14日
Jリーグ試算
Jリーグ試算では
年間17試合で1試合の入場者数平均が3,125人の場合年間収入 53,760,000円
年間22試合で1試合の入場者数平均が4,176人の場合年間収入 98,830,000円
年間22試合で1試合の入場者数平均が6,330人の場合年間収入150,130,000円
年間17試合で1試合の入場者数平均が3,125人の場合年間収入 53,760,000円
年間22試合で1試合の入場者数平均が4,176人の場合年間収入 98,830,000円
年間22試合で1試合の入場者数平均が6,330人の場合年間収入150,130,000円
2008年06月13日
ダブル匿名の署名活動6/22
この6月22日は特別だ滋賀県にJ規格のスタジアムを建設するための
匿名の署名活動がダブルで出来る日なのだ。
MIOびわこ草津を観戦後にSAGAWA SHIGA FCを観戦出すると
入場者数の大幅UPダ~
この入場者数を気にしているのは私だけではない
あの滋賀県サッカー協会も気にしているのだその証拠に
滋賀県サッカー協会のHPに、入場者数を掲載しているこのとは
その数字を各関係機関に、見せるためだろう。
早期のJ規格のスタジアムを建設するためにダブで観戦に行って欲しいが
ダブルが無理ならどちらかを観戦して出来るだけ入場者数を多くしよう。
でなければ滋賀県にはJリーグクラブが出来ないのである。
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匿名の署名活動がダブルで出来る日なのだ。
MIOびわこ草津を観戦後にSAGAWA SHIGA FCを観戦出すると
入場者数の大幅UPダ~
この入場者数を気にしているのは私だけではない
あの滋賀県サッカー協会も気にしているのだその証拠に
滋賀県サッカー協会のHPに、入場者数を掲載しているこのとは
その数字を各関係機関に、見せるためだろう。
早期のJ規格のスタジアムを建設するためにダブで観戦に行って欲しいが
ダブルが無理ならどちらかを観戦して出来るだけ入場者数を多くしよう。
でなければ滋賀県にはJリーグクラブが出来ないのである。
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2008年06月12日
滋賀レイクスターズ チームトライアウト
6月8日に守山市民体育館にて、滋賀レイクスターズトライアウト参加者62名(主催者発表)で行われました。
200名以上(主催者発表)と多くの方が見学にきてました。

どの選手が上手なのかは分からないまま観てました。(゚_゚;)


さて参加者62名の中から何人が滋賀レイクスターズの一員として活躍できるのだろう(^。^)
200名以上(主催者発表)と多くの方が見学にきてました。
どの選手が上手なのかは分からないまま観てました。(゚_゚;)
さて参加者62名の中から何人が滋賀レイクスターズの一員として活躍できるのだろう(^。^)
2008年06月11日
Jリーグ準加盟
Jリーグ準加盟クラブの資格要件
ホームスタジアム
• ホームタウン内に、下記のスタジアムを、確保できる。
- Jリーグ入会までに、入会基準を満たすよう改修される見込みがある。
- 現在所属しているリーグ戦のホーム試合は、相当程度スタジアムで開催できる。
滋賀県では入会基準を満たすスタジアムの構想すらないので
Jリーグ準加盟は現在のところ出来ない。
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ホームスタジアム
• ホームタウン内に、下記のスタジアムを、確保できる。
- Jリーグ入会までに、入会基準を満たすよう改修される見込みがある。
- 現在所属しているリーグ戦のホーム試合は、相当程度スタジアムで開催できる。
滋賀県では入会基準を満たすスタジアムの構想すらないので
Jリーグ準加盟は現在のところ出来ない。
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2008年06月10日
Jリーグ規約(5)
第3章 J クラブ
第21条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
① Jクラブは,理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければならない。
ただし,次の各号の条件を満たし,理事会の承認を得た場合には,複数の市町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
(1) 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること。
(2) 支援の中核をなし,市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること。
(3) 活動拠点となる市町村を定めること。
(4) Jクラブはホームタウンにおいて,地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い,
サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(5) Jクラブのホームタウンは,原則として変更することができない。
第21条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
① Jクラブは,理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければならない。
ただし,次の各号の条件を満たし,理事会の承認を得た場合には,複数の市町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
(1) 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること。
(2) 支援の中核をなし,市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること。
(3) 活動拠点となる市町村を定めること。
(4) Jクラブはホームタウンにおいて,地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い,
サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(5) Jクラブのホームタウンは,原則として変更することができない。
2008年06月10日
Jリーグ規約(4)
第3章 J クラブ
第20条〔入 会〕
② Jリーグは,次の条件を満たす準加盟クラブをJ2会員として入会させることができる.
(1) 準加盟クラブとしての相当期間におよぶ活動実績において,理事会からJ2会員としての適性が認められたこと。
(2) 第19条の2 第1号から第5号までの要件を具備すること
(3) JFLにおける年間順位が,4位以内であること。ただしこれは,
将来J2会員数が所定の数(現段階では18を想定)に達するまでの暫定的な定めとする
(4) 入会直前年度までに,ファンクラブや後援会などの安定的な支援組織を整備すること。
(5) 入会直前年度のJFLのリーグ戦における1試合平均観客数が,原則として3,000人以上であること。
(6) 入会直前年度に,法人に常勤役員がおり,かつ常勤社員が3人以上いること。
(7) 入会直前年度における年間事業収入が1.5億円程度になると,合理的に推測できること。
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第20条〔入 会〕
② Jリーグは,次の条件を満たす準加盟クラブをJ2会員として入会させることができる.
(1) 準加盟クラブとしての相当期間におよぶ活動実績において,理事会からJ2会員としての適性が認められたこと。
(2) 第19条の2 第1号から第5号までの要件を具備すること
(3) JFLにおける年間順位が,4位以内であること。ただしこれは,
将来J2会員数が所定の数(現段階では18を想定)に達するまでの暫定的な定めとする
(4) 入会直前年度までに,ファンクラブや後援会などの安定的な支援組織を整備すること。
(5) 入会直前年度のJFLのリーグ戦における1試合平均観客数が,原則として3,000人以上であること。
(6) 入会直前年度に,法人に常勤役員がおり,かつ常勤社員が3人以上いること。
(7) 入会直前年度における年間事業収入が1.5億円程度になると,合理的に推測できること。
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2008年06月09日
massaの理想スタジアム5
2008年06月08日
Jリーグ規約(3)
第4章 競 技
第1節 競 技 場
第30条〔競技場付帯設備〕
競技場は,次の各号の付帯設備を備えるものでなければならない。
(1) 本部室
(2) 更衣室(温水シャワーが使用でき,かつ,ホームチーム,ビジターチームおよび審判員について各々別個に用意されていること)
(3) 記録室(ピッチ全体を見渡すことができ,かつ,個室であること)
(4) 医務室
(5) ドーピングコントロール室
(6) 警察・消防控室
(7) 記者室
(8) カメラマン室
(9) 来賓席
(10) 記者席(ピッチ全体を見渡すことができ,屋根付きで,かつ,手元照明付きの机を備えていること)
(11) 場内放送設備
(12)テレビ中継およびラジオ中継用放送ブース(ピッチ全体を見渡すことができ,かつ,音声機材を設置することができること)
(13) スコアボード(原則として電光掲示盤であること)
(14) メンバー掲示板(スコアボードでの兼用可)
(15) リーグ旗およびクラブ旗の掲揚ポール
(16) 入場券売場
(17) 飲食物およびサッカー関連グッズ等の販売所
(18) テレビカメラ設置スペース(中継関連カメラ用およびニュース関連ENG用)
(19) テレビ中継車両駐車スペース
(20) ケーブル敷設スペース(中継車とカメラおよび放送ブース間)
(21) 伝送用機材等設置スペース(アンテナ/アンテナ搭載車両/光ファイバー用端末)
2008年06月07日
Jリーグ規約(2)
第37条〔公式試合開催指定競技場〕
(1) Jリーグは競技場(付帯設備を含む)を検査し,「公式試合開催指定競技場」を認定する。
(2) 前項の検査に関する事項は,別途定める「競技場検査要項」による。
J1競技場検査要項[2008年度用]
(1) Jリーグは競技場(付帯設備を含む)を検査し,「公式試合開催指定競技場」を認定する。
(2) 前項の検査に関する事項は,別途定める「競技場検査要項」による。
J1競技場検査要項[2008年度用]




